大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)161 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

記録を調べても、原審が上告人らに所論新聞広告を書証として提出する機会を与

えなかつたものとは認め難い。また、所論悪意の抗弁について原審が上告人らの申

請により証人D、同Eを尋問したことは記録上明らかであるから、上告人ら申請の

本人尋問が右抗弁に関する唯一の証拠方法であるとの所論はとり得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項本文、八九条に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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